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印紙税ケーススタディ こんな時はどうする?

会社において税金というと、法人税や消費税が浮かびますが、印紙税も見落としてはいけません。

◆納付しなかったら3倍の税金がかかる?
例えば印紙を貼るべき文書に貼り忘れなどがあった場合、原則として、納付しなかった印紙税額 とその2倍に相当する金額との合計額(つまり不納付税額の3倍)の過怠税が課せられます。 特に税務調査では、契約書などの提示がしばしば求められ、印紙が必要な文書かどうか、 貼られている印紙の金額(税額)は正しいか、確実に消印されているかどうかなどといったことが チェックされるようです。印紙が貼られていないからといって、その文書の効力がなくなること はありませんが、印紙税には要注意です。

◆<ケーススタディ>こんな場合はどうする?
【ケース1】 取引先と請負契約書を結んだ際、正しい金額の印紙をきちんと貼ったが、消印を鉛筆で したが・・・・。
【回答】
鉛筆にようる消印はダメです。筆記用具を使う場合は、ボールペンなど消えないもので 行わなければなりません。きちんと消印されていない場合は、消印されていない印紙の額面金額 と同額の過怠税が課せられます。貼ってある印紙の金額を含めると2倍の金額がかかることに なります。なお消印は次のように行います。
・印紙の彩紋(もよう)にかかること
・印紙と文書の双方にかかること
・印鑑で行うときは朱肉、インクなどにより鮮明に押すこと
・筆記用具で行う場合はボールペンなど消えないものでする。
・2人以上で共同で作成した文書については、そのうちの1人が消印するだけでも差し支えない

【ケース2】 物品の加工契約書を結ぶことになりました。それは「A商品600円、数量10,000個」 と記載することになりましたが、印紙は必要でしょうか?
【回答】
印紙は必要です。文書に記載された単価および数量、記号その他によって記載金額を 計算することができる場合は、それによって算出した金額が記載金額になります。この場合、 記載金額は600万円(600円×10,000個)で「請負に関する契約書」にあたります。

【ケース3】 3万円以上の商品を販売し、クレジットカードによる支払いを受けました。 この際の領収書は?
【回答】
この場合の領収書は、信用取引によって支払いを受けるものであるため、クレジット カードによる支払いであることが明らかにされているものは金銭の受取書には該当しません。 つまり印紙税はかかりません。
・商品券やプリペイドカードでの支払いに対する領収書・・・印紙税が関係する(有価証券の受取書 に該当)。

※顧客あてに交付する「口座引落確認書」(単に口座から引き落としのみを通知するもの)は 金銭の受取書には該当しない。

坂 幸宏 税理士事務所
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